01/19 2009

葬式妨害

 「葬式妨害」という聞きなれない言葉を今日聞きました。事件の詳細は以下のとおり。

知人の母親の葬式で、ひつぎを押して遺品を散乱させるなどしたとして、警視庁が、東京都世田谷区内に住む派遣会社役員●●●●容疑者(42)を葬式妨害容疑で逮捕していたことが19日、世田谷署への取材で分かった。刑法188条は、葬式妨害について、1年以下の懲役または10万円以下の罰金などの罰則を定めている。(朝日新聞


どんな刑法なの?と思い、調べて見ました。そうしたところ、意外にもキリスト教会でも覚えておいたほうがよい法律のようです・・・

刑法第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪 (礼拝所不敬及び説教等妨害)
        
第百八十八条 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。



 明治41年10月1日に施行されて以来、内容は変わっていないようです。現代ではキリスト教にも厳格に適用できるはずですから、教会堂や礼拝堂を敬虔な信仰の場として維持し、礼拝や説教を妨害されない聖別された時として守るために、日本国では刑法を用いることも可能なんですね。

 聖書を学び、礼拝式次第をつくり、説教をし、礼拝を導く。この毎週の働きが刑法で守られているとは、なんだか非常に光栄な働きだなあ!と、感じました。日本では牧師という職業は非常に少数派。しかし社会的に保護され、その分、責任も大きい聖職であることは、キリスト教国であれ日本であれ変わらないんですね。なんでもかんでも『左』に傾くことなく、日本の法律をよく学び、日本がキリスト教牧師に与えている権利と責任を知りたい!と思いました。

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ブロガー: 西原智彦
1972年広島生まれ。ロボットが好きで工学修士に(1996)。聖書に惚れ込み、実践神学修士に(2005)。(さらに詳しく >>)

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